クーリングオフについて

  1. 会員は、契約書面受領日を含む8日間を経過するまで、書面により、無条件に入会契約を解除することが出来ます(この解除を「クーリング・オフ」と言います)。
  2. 日華商事株式会社マリッジサービスがクーリング・オフについて不実告知また、威迫したことにより、会員が誤認又は困惑して入会契約の解除を行わなかった場合においては、会員は、日華マリッジサービスより改めてクーリング・オフが出来る旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除することが出来ます。
  3. 1、及び2、による入会契約の解除は、会員が、当該入会契約の解除に係る書面を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面により、所定期間内に、日華マリッジサービス宛てに発送して下さい。 仮にこの郵便の到着が遅れても、各クーリング・オフ期間内に発した事が証明出来る(郵便消印日付など)のであれば入会契約を解除することが出来ます。
  4. 1、及び2、による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。また既にサービスの提供がなされている場合であっても、日華商事株式会社マリッジサービスは、その料金を請求しません。既にお支払済みの入会金登録料などがある場合は、速やかにその全額を返金します。